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古谷動物病院古谷動物病院FURUYA ANIMAL CLINICご予約

OVERSEAS TRAVEL

ペットの海外渡航

この子も、一緒に連れていきたい。

調べるほどに、期限や書類の名前ばかりが増えていく。ほんとうに間に合うのか、この子に無理をさせないか——不安になって当然です。何を、いつまでに、誰がやるのか。ひとつずつ一緒に整理していきます。渡航が決まったら、まずはご相談ください。

  • 検疫手続き

PAGE GUIDE

このテーマは5ページでご案内しています

海外渡航の手続きは、調べることが多く、どこから手をつければよいか分かりにくいものです。知りたいことにすぐたどり着けるよう、内容を5つのページに分けています。上から順にご覧いただくと、全体像がつかめる並びにしています。

FIRST

不安なのは、全体像が見えないからです

ペットの海外渡航について調べはじめると、「180日」「30日以上あけて2回」「出発10日以内」——期限の数字と、聞き慣れない書類の名前が次々に出てきます。どれが自分の子に当てはまるのか分からないまま、時間だけが過ぎていく。不安になるのは、手続きが難しいからではなく、全体像がまだ見えていないからです。

ご家族の心配は、たいてい次の3つに整理できます。当院は、この3つに具体的にお答えするところから始めます。

「間に合うだろうか」

まず、その子がどのパターンかを見きわめます。日本で暮らす多くの犬は、マイクロチップ装着済み・狂犬病予防注射も毎年接種済みで、想像よりも準備が進んでいることが少なくありません。所要期間の見通しを最初にお伝えします。

「何をすればいいのか分からない」

当院が行うこと(接種・採血・書類)と、ご家族にお願いすること(渡航先条件の確認・検疫所への申請)を分けてご説明します。ひとりで全部を抱える必要はありません。

「この子に負担ではないか」

処置はできるだけまとめ、来院の回数を減らします。ご相談だけなら公式LINEやオンライン診療も使えます。移動が苦手な子ほど、通院を最小限にする組み立てをご提案します。

ご相談・パターンの見きわめ

まずはここから(LINEでも可)

受診:追加の狂犬病予防注射

1回のご来院で

採血(約2週間あけて)

お急ぎなら接種と同じ日も可

狂犬病抗体価検査の結果待ち

約2週間・いちばん時間がかかる工程

輸出検査の申請(ご家族)

出発の14日前まで

出発直前の受診(駆虫・英文健康診断書)

出発前◯日以内に

輸出検査 → 出国

出発10日以内

渡航が決まったら抗体価クリア=出国できる状態に出国
※ 順番と「どこに時間がかかるか」を示した概念図です(正確な日数ではありません)。実際の期間は渡航先や検査状況によって変わります。とくにオーストラリアなど一部の国では、原則として渡航の6か月以上前に動物検疫所での個体確認が必要です。渡航先が決まったら、できるだけ早くご相談ください。

FLOW

出国までの流れ

  1. ステップ1ご相談(記録をお持ちください)

    マイクロチップの装着日と、これまでの狂犬病予防注射の接種日が分かる記録(注射済票・接種証明書など)をお持ちください。当院で接種してきた子であれば、こちらで確認できます。同時に、渡航先の入国条件の確認を始めてください(相手国の動物検疫機関または在日大使館へ。ご家族が行います)。
  2. ステップ2追加の狂犬病予防注射(=2回目)

    前回の接種を1回目として、当日の接種が2回目にあたります。ここまでは1回のご来院で進められます。
  3. ステップ3約2週間あけて、抗体価検査の採血

    当院では、2回目の接種から約2週間ほどあけて採血しています。検査機関が「接種後約2週間経過頃が適期」としているためです。抗体がしっかり上がってから採血したほうが、基準(0.5 IU/ml)に届かず再検査になる事態を避けられます。
    採血した血清は一般財団法人 生物科学安全研究所(神奈川県相模原市)へお送りします。国内で農林水産大臣の指定を受けている検査施設は、現在ここ1施設のみです。
    渡航先がハワイ・台湾の場合は、検体に添える別紙へその旨を明記する必要があります。ご予約の際に渡航先をお伝えください。
    この検査は検査機関への前払いです。あらかじめ検査料金(1検体15,000円・税込)をお振り込みいただき、振込証の写しを検体・申請書と一緒に送ります。次の節で詳しくご説明します。
  4. ステップ4検査結果を待つ(いちばん時間のかかる工程)

    狂犬病抗体価が0.5 IU/ml以上であることを確認します。目安は検体到着から約2週間です。結果通知書が手元に届けば、出国できます。
  5. ステップ5輸出検査を申請する(出発の14日前まで)

    動物検疫所へNACCS(動物検疫関連業務)で申請します。これはご家族が行う手続きです。オーストラリアやEU諸国など、輸出検疫証明書に獣医師の署名を要する国では予約が取りにくいため、特に早めに。2027年1月1日以降に出発する犬は、この14日前までの申請が法令上の義務になります(家畜伝染病予防法施行規則の改正)。
  6. ステップ6出発前に、もう一度ご来院ください

    渡航先が求める駆虫薬の投与英文の健康診断書は、「出発前◯日以内」と期間が指定されていることがほとんどです。そのため、この時期にもう一度の受診が必要になります。指定された期間を1日でも外すと受け付けられないため、日程は事前に一緒に確認します。
  7. ステップ7輸出検査を受けて、出国(出発10日以内)

    証明書類の原本と写真付き身分証明書を持って、ペットと一緒に動物検疫所へ行きます。検査は30分〜1時間程度。問題がなければ英文の輸出検疫証明書が交付されます。

CHECK

ご自身のケースを確認してください

次の3つにすべて当てはまれば、前の節でご説明した流れで進められます。

1マイクロチップを装着している

しかも、前回の狂犬病予防注射より前に装着していること。検疫では「マイクロチップ装着後の接種」でなければ有効と認められないためです。

2前回の狂犬病予防注射から、30日以上1年以内

国内で使われている狂犬病ワクチンの有効免疫期間は、どの製品でも1年間とされています。この期間内であれば、前回の接種を1回目として数えられます。

32年以内に帰国する予定

狂犬病抗体価検査の結果は、採血日から2年間有効です。この期間内に日本へ到着する必要があります。

FLIGHT

書類のほかに、当日の移動の準備があります

手続きの見通しが立つと、次に来るのは「この子は飛行機に耐えられるだろうか」という心配です。日本の航空会社では、犬や猫は客室ではなく貨物室(バルクカーゴルーム)でのお預かりになります。飛行中は照明が消えて暗くなり、機械音が続き、気圧は0.8気圧——標高2,000mの山頂と同程度まで下がります。

そこでよくいただくのが「鎮静剤は出してもらえますか」というご質問です。当院の答えは「原則としておすすめしていません」です。国際航空運送協会(IATA)も米国獣医師会(AVMA)も、輸送中の鎮静薬・精神安定剤の使用を推奨していません。呼吸が抑えられること、体温を保てなくなること、そして何より貨物室では異変が起きても誰も気づけないことが理由です。

RETURN

帰国のとき

出国前に準備を済ませていれば、帰国時の手続きはシンプルです。180日の待機は不要で、到着後の係留は12時間以内で済みます。ただし、渡航先で行っていただくことが2つあります。

到着の40日前までに事前届出

到着予定の空港・港を管轄する動物検疫所へ、NACCSで届け出ます。原則としてこれを過ぎた届出は受理されません。犬が入国できる空港・港は限られている点にもご注意ください。

出国前10日以内に現地で健康証明書

狂犬病(犬はレプトスピラ症も)にかかっていない、または疑いがないことについて検査を受け、滞在国の政府機関が発行する証明書を取得します。

OTHER

あてはまらない場合

次のような場合は、準備の内容が変わります。いずれも渡航できなくなるわけではありませんので、早めにご相談ください。

前回の狂犬病予防注射から1年を超えている

有効免疫期間が切れているため、その接種を1回目として使えません。改めて1回目から接種し、30日以上あけて2回目、その後に採血します。採血にたどり着くまで最短30日かかります。

犬猫マイクロチップが未装着、または装着前の接種しかない

マイクロチップを装着してから接種をやり直すのが原則です。ただし装着前の接種でも、動物検疫所の手引書に定められた条件を満たす場合に限り1回目として認められることがあります。この場合は動物検疫所への確認が必須です。

猫を連れて行く

猫には狂犬病予防注射の法的な義務がなく、国内で接種を受けている子はまれです。そのため多くの場合、1回目の接種から始めることになります。ワクチン自体は猫にも国内で承認されており、犬と同じ手順で準備できますので、早めにご相談ください。

180日すでに出国してしまった/海外で暮らしている子を日本へ

指定地域以外から日本へ入国する場合、狂犬病抗体価検査の採血日から180日以上の待機が必要です。マイクロチップ装着から数えると最短でも約7か月かかります。待たずに到着すると、不足日数のあいだ動物検疫所の係留施設で検査を受けることになります。

免除指定地域から日本へ入国する

指定地域とは、農林水産大臣が指定している狂犬病の清浄国・地域です。アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアムの6地域で、ここからの入国は抗体価検査も180日の待機も不要です(マイクロチップと在住規定は必要)。

OUR ROLE

当院で対応すること

渡航手続きのうち、動物病院が担うのは「処置」と「証明書」の部分です。当院では次の4つに対応しています。

マイクロチップの確認・装着

確認

番号が確実に読み取れるかを確認します。未装着の場合は、国際規格(ISO 11784/11785)に適合したマイクロチップを装着します。

狂犬病予防注射と証明書の発行

接種

渡航要件を満たす形で接種し、接種日・製品名・有効免疫期間を記載した証明書をお渡しします。

狂犬病抗体価検査の採血と発送

検査

当院で採血し、一般財団法人 生物科学安全研究所へ血清をお送りします。抗体価が0.5 IU/ml以上であることが必要です。

検査料金は1検体あたり15,000円(税込)で、検査機関への前払い(銀行振込)です。当院の処置料とは別にかかります。

※ 農林水産大臣の指定を受けた国内唯一の検査施設です(神奈川県相模原市)。当院では2回目の接種から約2週間あけて採血します(お急ぎの場合は同日も可)。結果は検体到着から約2週間が目安。ハワイ・台湾へ渡航する場合は検体に添える別紙への明記が必要なため、ご予約時に渡航先をお知らせください。

英文の健康診断書の作成

書類

動物検疫所や相手国へ提出する、開業獣医師発行の英文健康診断書を作成します。必要な記載事項は渡航先によって異なります。

狂犬病抗体価検査は「先に振り込む」しくみです

この検査だけは、少し変わった流れになります。検査機関(生物科学安全研究所)への前払いで、振り込んだ証明を検体と一緒に送る決まりだからです。当院の診療費とは別に、飼い主さまから検査機関へお支払いいただきます。

検査料金1検体あたり 15,000円(税込)
支払い方法銀行振込のみ(インターネットバンキング可)。現金・クレジットカードなどの電子決済は使えません
支払いのタイミング前払い。振り込んでから検体を送ります
振込先検査機関のページに記載されています(下のリンク)
料金の免除身体障害者補助犬法に定める盲導犬・介助犬・聴導犬、公的機関から申請を受けた救助犬は免除されます

費用は渡航先・頭数・必要な処置によって変わるため、このページには掲載していません。お見積もりが必要な場合は、渡航先が決まった時点でお問い合わせください。

RELATED

関連するご案内

渡航の準備は、日ごろの予防と地続きです。国内の狂犬病予防注射やマイクロチップの制度、混合ワクチンについては、それぞれのページで詳しくご説明しています。

LINKS

もっと詳しく知りたい方へ

検疫制度の一次情報は、農林水産省 動物検疫所のページでご確認いただけます。制度は改定されることがあるため、実際の手続きの際は必ず最新の情報をご確認ください。

Q&A

よくあるご質問

準備にはどのくらいかかりますか?
その子の状況によって変わりますが、マイクロチップを装着していて1年以内に狂犬病予防注射を受けている犬であれば、当院での準備はおおよそ1か月ほどが目安です。内訳は、追加の接種をしてから採血まで約2週間、そこから検査結果が届くまで約2週間です。採血まで少し間をあけているのは、検査機関が「接種後約2週間経過頃が適期」としており、抗体がしっかり上がってから採血したほうが再検査を避けられるためです。なお、出発まで時間の余裕がない場合は、接種と採血を同じ日に行うこともできます(その場合は約2週間短縮できますが、再検査になるリスクは上がります)。結果通知(0.5 IU/ml以上)が届けば出国できます。そのあと、渡航先が求める駆虫薬の投与や英文の健康診断書は「出発前◯日以内」と期間が指定されていることがほとんどのため、その時期にもう一度ご来院いただきます。受診は合計2回程度とお考えください。並行して、出発の14日前までに動物検疫所へ輸出検査を申請し、出発10日以内に検査を受けていただきます。なお渡航先によっては事前許可などでさらに時間がかかり、とくにオーストラリアは原則として渡航の6か月以上前に動物検疫所での個体確認が必要です。渡航先が決まったら、できるだけ早くご相談ください。全体の流れは、このページの時系列の図でご確認いただけます。
「帰国に180日かかる」と聞きました。本当ですか?
出国前の準備しだいです。日本は狂犬病の清浄国であるため、日本を出発する前に「マイクロチップ→2回以上の狂犬病予防注射→抗体価検査(0.5 IU/ml以上)」まで済ませて出国した犬・猫は、海外で180日間の輸出待機をする必要がありません。帰国時の係留も12時間以内で済みます。180日の待機が必要になるのは、この準備をしないまま出国してしまった場合や、もともと海外で暮らしている子を日本へ連れてくる場合です。その場合は渡航先で一から処置をやり直し、採血日から180日以上待つことになります。つまり、出国前に準備を済ませてあるかどうかで、半年近い差がつきます。これが「渡航が決まったら、出国前にご相談ください」とお伝えしている理由です。
毎年の狂犬病予防注射は、渡航の準備として使えますか?
使える可能性が高く、これがいちばん多いパターンです。日本への入国に必要な「2回以上の狂犬病予防注射」は、次の3つを満たせば、すでに受けている接種を1回目として数えられます。①その接種がマイクロチップ装着より後であること、②前回の接種から30日以上あいていること、③前回の接種の有効免疫期間内であること——国内で使われている狂犬病ワクチンの有効免疫期間は、どの製品でも1年間とされています。つまり、マイクロチップを装着済みで1年以内に接種している犬であれば、渡航を決めた時点で追加接種を行えばそれが2回目となり、30日間の間隔を待つ必要がありません。そのうえで、当院では抗体がしっかり上がってから採血できるよう、接種から約2週間ほどあけて採血しています(出発まで時間がない場合は同じ日の採血も可能です)。ご相談の際は、マイクロチップの装着日と、これまでの接種日が分かる記録(注射済票・接種証明書など)をお持ちください。
渡航先の入国条件は調べてもらえますか?
申し訳ありませんが、当院では相手国の入国条件の確認は代行できません。入国条件は国ごとに異なり、しかも改定されることがあるため、相手国の動物検疫機関または日本にある相手国大使館へ、飼い主さまご自身で直接ご確認いただく必要があります。動物検疫所も同じ案内をしています。ただし、確認された条件を持ってきていただければ、そのうち動物病院で行う処置(マイクロチップ・予防接種・駆虫・血液検査・英文診断書など)については当院で対応し、必要な証明書を整えます。「何を確認すればよいか分からない」という段階でもご相談ください。確認すべき項目の整理はお手伝いできます。
手続きをしなかった場合、どうなりますか?
検疫を受けずに犬・猫を輸出入することは法律違反です。犬の場合は家畜伝染病予防法により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人の場合は5000万円以下の罰金)、猫の場合は狂犬病予防法により30万円以下の罰金が定められています。また、罰則以前の現実的な問題として、条件に不備があると日本到着後に動物検疫所の係留施設で検査を受けることになり、その期間は最長180日にのぼります。その子にとって半年近く家族と離れて過ごすことになり、負担は決して小さくありません。手続きは面倒に見えますが、その子を守るためのものです。

このページは一般的な情報提供を目的としています。実際の診断・治療方針は その子の状態によって異なります。個別の症状や薬の使い方については、 自己判断せず担当獣医師にご相談ください。

INFORMATION

受診のご案内

〒142-0064 東京都品川区旗の台4-4-19

TEL 03-3788-4688

  • 東急大井町線・池上線旗の台駅」より徒歩5
  • 東急大井町線荏原町駅」より徒歩3

病院前に1台分駐車できます。使用中の場合は近隣の提携パーキングをご利用ください(1時間分のサービス券をお渡ししています)。

ご予約優先制です。

古谷動物病院の診療時間。休診日は日曜日・祝日
診療時間
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休診日日曜日・祝日

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  • 初診は随時受け付けております。
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