
CHECKLIST
手続きの完全チェックリスト
はじめて渡航手続きに関わる飼い主さんと、はじめて依頼を受けた獣医師のための、抜け漏れ防止リストです。誰が・いつまでに・何をして・何が手元に残るのか。順番どおりにたどれば完了するように並べました。
- 犬
- 猫
- 実務手順
PAGE GUIDE
このテーマは5ページでご案内しています
海外渡航の手続きは、調べることが多く、どこから手をつければよいか分かりにくいものです。知りたいことにすぐたどり着けるよう、内容を5つのページに分けています。上から順にご覧いただくと、全体像がつかめる並びにしています。
ペットの海外渡航
制度の全体像と、出国までの流れ。いちばん時間がかかる工程はどこか、当院が行うこととご家族が行うことの区別まで。まずはこのページから。
→ このページを読む渡航シミュレーター
質問にお答えいただくと、その子に必要な準備と日付入りのスケジュールが出ます。ハワイ・北米・ヨーロッパ・東南アジア・南米の渡航先別の違いも、このページです。
→ このページを読む手続きの完全チェックリスト
抜け漏れを防ぐための作業リスト。担当と期限を作業ごとに明示しています。書き込めるPDF(A4・6ページ)もご用意しています。
飛行機に乗せる前の準備
貨物室はどんな場所なのか、クレートに慣らすには何をするか、鎮静剤をどう考えるか。書類が揃ったあとの心配にお答えします。
→ このページを読む渡航先を調べるためのリンク集
相手国の担当機関と、日本にある各国大使館の一覧。入国条件は当院では代行できないため、ご自身で確認していただく際の出発点にしてください。
→ このページを読むHOW TO USE
このリストの使い方
渡航手続きが難しく感じられるいちばんの理由は、「誰がやることなのか」が分かりにくいことです。動物病院がやること、飼い主さんご自身がやること、動物検疫所がやること。この3つが入り混じっています。
そこでこのページでは、すべての作業に担当を付けました。上から順にたどってください。
飼い主飼い主さんご自身が動く作業です。
動物病院当院で行う処置と、お渡しする書類です。
動物検疫所は、この2者が用意したものを審査し、証明書を交付する側です。そのため作業リストには登場しませんが、申請や届出の宛先として何度も出てきます。
期限のある作業には期限を、作業が終わると手元に残る書類には「手元に残るもの」を付けています。すべての書類がそろっているかで、進み具合を確かめられます。
PHASE 0
まず決めること・調べること
- 1飼い主
渡航先の入国条件を確認する
いちばん最初に行ってください。ここが決まらないと、動物病院で何をすればよいかも決まりません。確認先は相手国の動物検疫機関、または日本にある相手国大使館です。
確認すべき代表的な項目は次のとおりです。
- 事前許可(インポートパーミット)の要否
- マイクロチップの規格
- 狂犬病予防接種の条件(回数・時期)
- 狂犬病以外の予防接種(ジステンパー、猫白血病など)
- 内部寄生虫・外部寄生虫の駆虫と、その実施時期
- 血清検査(抗体価検査)の要否
- 在住(期間)証明の要否
- 英文健康診断書に記載が必要な事項
どこを見ればよいか分からない場合は、渡航先を調べるためのリンク集をご用意しています。各国の担当機関と、外務省の駐日外国公館リストをまとめました。
手元に残るもの:渡航先の条件を書き出したメモ(動物病院にお持ちください)
- 2飼い主
日本へ帰る可能性があるかを考える
ここが分かれ道です。帰国の可能性が少しでもあるなら(未定でも)、出国前に抗体価検査まで済ませてください。済ませておけば帰国時の180日待機が不要になり、済ませずに出ると帰国のために現地で一からやり直すことになります。この差は半年近くになります。
- 3飼い主
航空会社の条件を確認する
ケージの規格、事前予約の要否、受け入れの可否や季節の制限などは航空会社ごとに異なります。特に短頭種は取り扱いが制限されることがあります。ルートを決める前に確認してください。
- 4動物病院
記録を確認し、どのパターンに当てはまるかを判定する
マイクロチップの装着日と、これまでの狂犬病予防注射の接種日を確認します。すでに条件を満たす接種があれば1回目として数えられ、30日の間隔を待たずに進められます。この判定は記録さえあれば来院なしでもできます。注射済票や接種証明書の写真を公式LINEにお送りください。
手元に残るもの:必要な処置と、逆算したスケジュール
PHASE 1
動物病院で行うこと
順番を入れ替えることはできません。とくに「マイクロチップ→狂犬病予防注射」の順序は絶対です。逆になると、その接種は無効になります。
- 1動物病院
マイクロチップを装着する(未装着の場合)/読み取りを確認する
国際規格(ISO 11784および11785)に適合したものを皮下に装着します。これより後に打った狂犬病予防注射でなければ、検疫で有効と認められません。順番を誤ると処置のやり直しになります。
- 装着後、番号が読み取り機で確実に読めることを確認します。
- 前6桁が「900202」のマイクロチップは、当面のあいだ個体識別として認められません。
- ISO規格以外を装着している場合や、動物検疫所の読み取り機で読めない場合は、到着予定の動物検疫所に相談するか、読み取れる機械をご自身で用意する必要があります。
手元に残るもの:マイクロチップ装着証明書(規格・番号・装着年月日・装着部位を記載)
- 2動物病院
狂犬病予防注射(1回目)
マイクロチップ装着後に接種します(同じ日でも構いません)。生後91日齢以降であることが条件です(生まれた日を0日目とします)。それ以前の接種は、母親からの移行抗体の影響があるため有効と認められません。
使えるのは不活化ワクチンまたは組換え型ワクチンです。生ワクチン・RNAワクチンは認められません。
※ すでに条件を満たす接種を受けている場合は、それを1回目として数えられます。その場合この工程は不要です。
手元に残るもの:狂犬病予防注射済証(マイクロチップ番号を記載してもらう)
- 3動物病院1回目から30日以上あけて
狂犬病予防注射(2回目)
1回目の接種日を0日目として30日以上あけ、かつ1回目の有効免疫期間内に接種します。国内で使われている狂犬病ワクチンの有効免疫期間は、どの製品でも1年間とされています。ワクチンの種類の条件は1回目と同じです。
手元に残るもの:狂犬病予防注射済証(2回分がそろいます)
- 4動物病院
狂犬病抗体価検査の採血と発送
2回目の接種後に採血します。当院では2回目の接種から約2週間ほどあけて採血しています(検査機関が「接種後約2週間経過頃が適期」としているため。抗体が上がりきってから採血したほうが、基準に届かず再検査になる事態を避けられます)。渡航まで時間の余裕がない場合は、2回目の接種と同じ日に採血することもできます。検疫の規則上も同日採血は認められています。いずれの場合も、採血は狂犬病予防注射の有効免疫期間内に行う必要があります。
- 送り先は一般財団法人 生物科学安全研究所(神奈川県相模原市)。国内で農林水産大臣の指定を受けている検査施設は、現在ここ1施設のみです。結果までの目安は検体到着から約2週間。渡航先がハワイ・台湾の場合は、検体に添える別紙へ「ハワイ州渡航」「台湾渡航」と明記する必要があります(これがないと相手先の求める形式で処理されません)。ご予約時に渡航先をお知らせください。この検査は前払いです。検査料金は1検体あたり15,000円(税込)で、飼い主さまから検査機関へ銀行振込(現金・クレジットカード不可)。先に振り込み、振込証の写しを検体・申請書と一緒に送ります。入れ忘れや金額不足があると証明書が発行されません。振込先と申請書の様式は検査機関のページをご覧ください。※ 盲導犬・介助犬・聴導犬、公的機関から申請を受けた救助犬は料金免除です。
- 発送前に検査施設へ連絡し、検査申請書、容器の表示方法、血清分離の要否、保存・輸送方法を確認します。
- 採血の際にマイクロチップを読み取り、個体を確認します。
- 結果は0.5 IU/ml以上が必要です。有効期間は採血日から2年間です。
※ 基準に届かなかった場合は再検査、または再接種のうえ再検査になります。その場合、基準を満たした採血日が改めて起点になります。
手元に残るもの:指定検査施設が発行する狂犬病抗体価検査の結果通知書
PHASE 2
出国の手続き
- 1飼い主出発の14日前まで
輸出検査を申請・予約する
NACCS(動物検疫関連業務)で申請します。取得済みの証明書類を添付ファイルとして登録し、検査の希望日時を備考欄に必ず記入してください。NACCSが使えない場合は、輸出検査申請書を電子メールに添付して提出します(添付は合計14MBまで)。
オーストラリアやEU加盟国など、輸出検疫証明書に獣医師の署名を要する国へ行く場合は、獣医師家畜防疫官による検査が必要になり、予約枠が限られます。特に早めに申請してください。
2027年1月1日以降に出発する犬については、この14日前までの申請が法令上の義務になります(家畜伝染病予防法施行規則の改正)。猫も提出期限は同じです。なお動物検疫所は、現在ちょうど14日前に申請してもご希望の日程で検査を受けられないことがあるとして、できるだけ早い申請を求めています。
※ 所有者以外の方が代理で手続きする場合は、所有者が作成した委任状が必要です。
手元に残るもの:動物検疫所からの連絡(申請の受理・検査日時の確定)
- 2飼い主
書類の事前確認を依頼する(推奨)
検査当日に不備が見つかると、輸出検疫証明書が発行できないことがあります。動物検疫所は、出発する空港(港)の動物検疫所へ、必要書類やその下書きをメールで送って事前に確認を依頼することを勧めています。手間のようですが、当日のやり直しを防ぐいちばん確実な方法です。
- 3動物病院相手国が指定する期間内
出発直前の処置と書類を受ける
渡航先が求める駆虫や英文の健康診断書は、「出発前◯日以内」と期間が指定されていることがほとんどです。この時期にもう一度ご来院いただきます。
開業獣医師が発行する健康診断書には、次の内容を記載します。
- 個体情報(品種・性別・毛色・生年月日・マイクロチップ番号)
- 発行年月日
- 発行する動物病院の名称・所在地・電話番号
- 発行獣医師の氏名
- 健康であること、または狂犬病(犬はレプトスピラ症も)にかかっている疑いがないこと
- 狂犬病予防接種年月日、その他の予防接種年月日、内部寄生虫・外部寄生虫の駆除(相手国が入国条件としている場合)
手元に残るもの:英文の健康診断書、駆虫の証明
- 4飼い主出発10日以内
輸出検査を受ける
予約した日時に、ペットと一緒に動物検疫所へ行きます。検査には30分〜1時間程度かかります。頭数や渡航先の条件によってはさらに時間がかかるため、余裕をもってご予約ください。
当日の持ち物は次のとおりです。
- 証明書類の原本(すべて)
- ご自身の写真付き身分証明書
- ペット本人
※ 書類は後から消せないペンで記入してください。鉛筆や消せるペンは認められません。
手元に残るもの:英文の輸出検疫証明書(コピーも同時に発行されます)
DOCUMENTS
輸出検査に持っていく書類の一覧
輸出検査の当日に必要なものです。すべて原本が必要です。ここまでの作業が終わっていれば、次の書類がそろっているはずです。
- □輸出検査申請書(NACCSで申請した場合は申請番号のみ伝えれば可)
- □相手国の入国条件で必要となる書類
- □獣医師発行のマイクロチップ装着証明書(規格・番号・装着年月日・装着部位)
- □獣医師発行の狂犬病予防注射済証(2回分。マイクロチップ番号を記載してもらう)
- □指定検査施設発行の狂犬病抗体価検査の結果通知書
- □獣医師発行の健康診断書(必要な場合)
- □その他、動物検疫所から案内された書類
- □ご自身の写真付き身分証明書
PHASE 3 & 4
滞在中と、帰国のとき
出国できたら終わりではありません。帰国の条件は、滞在中の管理で決まります。
- 1飼い主
狂犬病予防注射の有効免疫期間を切らさない
日本に到着するまでのあいだ、有効免疫期間が切れる前に追加接種を続けてください。一度でも切らすと、2回の予防注射と抗体価検査をやり直したうえで、渡航先で採血日から180日間の待機が必要になります。渡航前に、滞在先で接種を受けられる動物病院を調べておくと安心です。
- 2飼い主
抗体価検査の有効期間を超えるなら、現地で再採血する
抗体価検査の結果は採血日から2年間有効です。この期間内に日本へ到着できない場合は、渡航先で改めて採血し、指定検査施設で検査を受けます。0.5 IU/ml以上であれば、この場合も180日の待機は不要です。
- 3飼い主到着予定日の40日前まで
日本への事前届出をする
到着予定の空港・港を管轄する動物検疫所へ、NACCSで届け出ます。原則として、これを過ぎた届出は受理されません。航空便が決まっていなくても「未定」として提出でき、決まり次第、変更届出をします。
※ 犬が入国できる空港・港は限られています。また、出国時に受け取った輸出検疫証明書のコピーを帰国前にメールで送っておくと、手続きが円滑になります。
手元に残るもの:届出受理書(届出受理番号。到着時の輸入検査で必要です)
- 4飼い主出国前10日以内
現地で出国前の検査を受け、証明書を取得する
狂犬病(犬はレプトスピラ症も)にかかっていない、またはかかっている疑いがないことについて検査を受け、滞在国の政府機関が発行する証明書の交付を受けます。滞在中に追加の処置を行った場合は、その内容も記載してもらってください。
手元に残るもの:輸出国政府機関発行の証明書(原本。到着時に必要です)
- 5飼い主
日本到着後、輸入検査を受ける
到着後、遅滞なく動物検疫所へ輸入検査を申請します。書類と個体に問題がなければ係留は12時間以内で終わり、輸入検疫証明書が交付されます。条件に不備があると、不足する日数のあいだ係留施設で検査を受けることになります(最長180日)。
手元に残るもの:輸入検疫証明書
FOR VETS
獣医師の方へ
はじめて渡航手続きの依頼を受けた診療施設の方に向けて、動物検疫所が示している要点をまとめます。
獣医師でなければできない処置があります
マイクロチップの装着、狂犬病予防注射、中和抗体検査のための採血は、獣医師のみが行えるものとされています。また、検査機関への血清送付および検査結果の証明についても、診療施設で行うことが望ましいと明記されています。
処置のたびにマイクロチップを読み取ってください
狂犬病予防接種、抗体価検査のための採血、出国前の臨床検査のいずれの場面でも、処置を行う獣医師が読み取り機で番号を確認し、個体識別に問題がないことを確かめるよう求められています。
血清の発送は、事前に検査施設へ連絡してから
検査申請書、血清を入れる容器の表示方法、血清分離の要否、保存・輸送方法を、あらかじめ指定検査施設から入手したうえで発送します。国内の指定検査施設は一般財団法人 生物科学安全研究所の1施設のみです。
申請書には採血した獣医師の直筆サインが必要です
申請書は検査機関のサイトから最新の様式(ISO/IEC 17025:2017認定・JAB認定マーク入り)をダウンロードし、A4用紙1枚に印刷して作成します。光沢紙・色付用紙・厚紙は使えません。この用紙がそのまま証明書の原本になるため、古い様式では受け付けられず、とくにEU入国用の証明書としては認められません。証明書が2通必要な場合は申請書を2通作成します(追加料金はかかりません)。
検査は前払い。振込証の写しを同封します
検査料金は1検体あたり15,000円(税込)で、銀行振込による前払いです。血清・申請書・振込証の写し(+指示がある場合はメモ)を1つの箱にまとめ、冷蔵便で郵送します。事前の予約は不要です。振込証の写しが入っていない、または金額に不足があると証明書を発行してもらえません。なお盲導犬・介助犬・聴導犬と、公的機関から申請を受けた救助犬は料金が免除されます。
採血は「2回目接種の約2週間後」を基本にしています
検査機関が「有効免疫期間内の2回目のワクチン接種後、約2週間経過頃が適期」と案内しているため、当院はこれに合わせています。抗体が上がりきってから採血することで、基準(0.5 IU/ml)に届かず再検査になる事態を避けられます。ただし検疫の規則上は2回目の接種と同じ日の採血も認められているため、渡航まで時間の余裕がない場合は同日採血で進めます。どちらにするかは出発日とその子の接種歴を見て判断します。
抗体検査証明書は、発行後に修正できません
検査機関が結果を記入した後は、採血を行った獣医師であっても証明書を修正できません。マイクロチップ番号・採血日・抗体価などに誤りがある場合は指定検査機関での再発行が必要です。まず証明書の写しを動物検疫所へメールし、誤りの箇所と正しい情報を伝えます。
測定方法にも決まりがあります
micro-RFFIT(マイクロ迅速蛍光フォーカス抑制試験)は、狂犬病抗体価の測定方法として認められていません。
マイクロチップ装着前の接種は、原則として無効です
ただし動物検疫所の手引書に定められた条件(指定地域以外向け手引書18ページの参考1「条件付き受け入れ」)を満たす場合に限り、1回目の接種として認められることがあります。この場合は改めて事前届出や期間算定が必要になるため、必ず動物検疫所へ問い合わせてください。
GLOSSARY
用語集
手続きの説明でよく出てくる言葉です。分からない語が出てきたら、ここに戻ってきてください。
- NACCS(ナックス)
- 輸出入・港湾関連の手続きをオンラインで行うシステムです。動物検疫の申請・届出もここから行います。利用が難しい場合は、様式をダウンロードして電子メールで提出できます。
- 有効免疫期間
- 接種したワクチンの効果が持続する期間のことで、ワクチンの使用期限とは別物です。国内で使われている狂犬病ワクチンは、どの製品でも1年間とされています。2回目以降の接種は、この期間内に行う必要があります。
- 輸出検疫証明書
- 日本を出国するために動物検疫所が交付する英文の証明書です。動物病院が発行するものではありません。出発10日以内の輸出検査に合格すると交付されます。
- 届出受理書
- 帰国時の事前届出(到着40日前まで)を提出し、内容に問題がなければ交付される書類です。記載された「届出受理番号」が到着時の輸入検査で必要になります。
- 指定地域
- 農林水産大臣が指定している狂犬病の清浄国・地域です。アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアムの6地域。ここから日本へ入国する場合は、抗体価検査も180日の待機も不要です。
- 係留(けいりゅう)検査
- 条件に不備がある場合に、動物検疫所の施設で一定期間預かって行う検査です。条件を満たしていれば12時間以内で終わりますが、不備があると最長180日になります。
- 指定検査施設
- 狂犬病抗体価の測定を行える、農林水産大臣が指定した検査施設です。国内では一般財団法人 生物科学安全研究所の1施設のみで、ほかに海外の施設が指定されています。
このページの内容は、すべて農林水産省 動物検疫所の公表資料にもとづいています。制度は改定されるため、実際の手続きの際は最新の情報をご確認ください。
- 動物検疫所「犬、猫を輸出するには」— 輸出検査の申請、必要書類の一覧、健康診断書の記載事項。
- 動物検疫所「犬、猫の旅行・短期滞在編」— 出国から帰国までの一連の流れ。滞在中の注意点。
- 動物検疫所「日本への犬、猫の持ち込みQ&A」— 有効免疫期間、接種回数、委任状など、細かい疑問への回答。
- 動物検疫所「指定検査施設」— 抗体価検査を依頼できる施設の一覧と、発送前に確認すべきこと。
このページは一般的な情報提供を目的としています。実際の診断・治療方針は その子の状態によって異なります。個別の症状や薬の使い方については、 自己判断せず担当獣医師にご相談ください。
INFORMATION
受診のご案内
〒142-0064 東京都品川区旗の台4-4-19
- 東急大井町線・池上線「旗の台駅」より徒歩5分
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病院前に1台分駐車できます。使用中の場合は近隣の提携パーキングをご利用ください(1時間分のサービス券をお渡ししています)。
ご予約優先制です。
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| 9:00〜11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − |
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休診日:日曜日・祝日
- 土曜日の午後は18:00までとなります。
- 初診は随時受け付けております。
- 往診・トリミング・麻酔処置は事前のご予約が必要です。
